保険と税金③
Posted in 保険と税金 by gakuho@ on 5月 3rd, 2008
学資保険の場合、被保険者(子供)が死亡することなく満期を迎えた場合、
「満期保険金(生存保険金)」が受け取れます。
この保険金の場合も、契約の仕方によって、違った税金が掛けられます。
学資保険でごく一般的な、契約者(父親)被保険者(子供)
受取人(父親)というケースを見てみます。
このケースは、所得税です。
父親はこの保険によって「一時所得」を得たとみなされ、所得税が
課税されるのです。
計算式は、「死亡保険金」の場合と同じで、
【(満期保険金-保険料支払総額)-50万】÷2、
です。
死亡保険金受け取りと同じで、よほど率のいい、しかも、高額の契約で
ない限り、所得税はほとんどかかりませんね。
こちらも一安心しました。
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