保険金と税金
Posted in 税金の対象 by gakuho@ on 2月 17th, 2008
子供の学資保険から祝い金を受け取った場合は、
他の生存給付金などと同じで契約者の一時所得として
課税対象になるんだね。
でもね実際はほとんどの人が祝い金よりも既に払込した
保険料の方が多くて課税対象にならない場合が多いんだそう。
ちなみに契約者が高度障害となった場合とかも支払われる祝い金って
非課税にはならないから税金を支払う必要があって通常の祝い金と
同じように課税対象となります。
それから親に万が一のことがあった時に対して、毎年支払われる
育児年金にも税金がかかるんだって。
例えば小さな幼児であっても雑所得として毎年所得税が
課税されるのにはびっくり!
だからちゃんと確定申告をする必要があるんだって。
上の事を少し調べたら問題は学資保険に税金が課税されることよりもね、
子供に所得があるために母親の扶養に入れなくなってしまうことのような
気がします。
年金があるために地方自治体によっては母子家庭に支給されている
児童手当が受けられなくなってしまったり、健康保険にも影響が
出ることあるみたい。
だから育児年金をつける場合は、雑所得の課税を受けない
範囲内にしたほうがいいですね。
雑所得の金額は、その年の年金額を受けるために親がいくらの
保険料を負担したかで計算されるそうです。
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