学資と税金
かんぽやソニー生命といった学資についていろいろ書き込んでいますが、今回は話が飛びにとんで・・・
学資保険と税金について考えてみようと思います。
ご存じの方も多いかもしれませんが、子供のためあったとしても契約者は夫(又は妻)であるため、生命保険の保険料控除に該当します。
会社にお勤めの方は、年末調整の時期に保険料控除の申請書と一緒にかんぽや保険会社から送付される用紙を添付して提出するだけでOKです。
この控除の欄には長割り終身保険なども該当します。
生命保険の保険料控除も最大で5万円までとなっているため、自分の加入している保険料だけで5万円を超えてしまうようならあえて提出する必要もありません。
自営業の人は確定申告の時に忘れず申告する必要があります。
めんどくさいと思わず、確定申告をすることでメリットとなるのが次の年の住民税が低く抑えることができ、節税になると思います。
下記に支払金額ごとの生命保険料控除額をまとめておきました。
支払った保険料の総額÷支払った金額
2万5000円以下=支払金額
2万5000円超~5万円以下=支払金額÷2+1万2500円
5万円超~10万円以下=支払金額÷4+2万5000円
10万円超=5万円